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いろいろと考えたのですが、自ら法廷に乗り込んで主張することにしました。
もちろん弁護士に相談はしています。その中で、本件のインターネット公開がGoとなりました。
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裁判は透明性を重視されることなので、事実情報の公開は可である。 |
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ただし、相手の訴状を公開することや、価値判断を入れた文章提示はその点を突かれる可能性があるので注意が必要。 |
公開の目的は、 |
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1、 |
常套手段と言われる氏の所業の情報を集めること |
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2、 |
もしこのような訴訟を受けた時の事例としての情報を共有するため |
第1回口頭弁論期日、 |
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令和6年6月17日(月)午後1時10分 前橋地方裁判所3号法廷 |
広く情報集めをしたいので、本日記は拡散してもらって構いません。
文責 ヒジヤンこと土方博之
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