< 原告石黒からの請求 > |
被告土方が他者(lmst氏)の日記にコメントした内容は誹謗中傷であり、名誉毀損等から「損害賠償金 計464万円と利息を支払え」。 |
< 被告土方の主張 > |
コメント内容は「公共性」「公益性」「真実性」を備えるものであり、誹謗中傷にはあたらない。 |
< インターネット上にある情報 > |
■真実性の証明による名誉毀損罪の不処罰
■本当のことだと名誉毀損にならない?違法性阻却事由の真実性 |
< 総点検結果 > |
この裁判は、簡略化すると下記のポイントに集約出来ます。
コメントした内容は、誹謗中傷なのか?、誹謗中傷ではないのか? これが被告土方にとっての争点と言えます。 |
① 公共性 |
名誉毀損とされた行為が、公共の利害に関する事実であること |
コメントした内容(記事1)についての要点ごとに分析を実施する。 |
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1) |
「+0.5dBのアコリバ事件」に対して⇒自社製のみ音量がアップしているのは消費者の利害に関することであり公共性がある(利害=優良誤認等による損失)。 |
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2) |
「オーディオ仲間がいやがらせを受けたこと」に対して⇒原告石黒からの被害回避をするための情報であり、公共性がある(いやがらせ被害の波及を抑制する)。 |
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3) |
「アコリバの意図的な操作があった判定します」に対して⇒デジタルデータが故意又は事故以外で音量アップすることは考えられず、公共性がある(意図的な優良誤認)。 |
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◆以上から、名誉毀損とする行為が公共の利害に関する事実であると言える。 |
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② 公益性 |
名誉毀損とされた行為の目的が、専ら公益を図ることにあること
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①と同様に |
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1) |
「+0.5dBのアコリバ事件」に対して⇒自社製のみ音量がアップしているのは消費者の利害に関することであり公益性がある。 |
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2) |
「オーディオ仲間がいやがらせを受けたこと」に対して⇒原告石黒からの被害回避をするための情報であり、公益性がある。 |
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3) |
「アコリバの意図的な操作があった判定します」に対して⇒故意にせよ事故にせよ、アコリバCDが音量アップされていたのは事実であり、(優良誤認の観点から)公益性がある。 |
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◆以上から、名誉毀損とされた行為の目的が専ら公益を図ることにあると言える。 |
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③ 真実性 |
事実の真実性が証明されたこと |
①と同様に、 |
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1) |
「+0.5dBのアコリバ事件」に対して⇒インターネット上でも容易に検索が出来る事件であり、真実性がある。 |
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2) |
「オーディオ仲間がいやがらせを受けたこと」に対して⇒アコリバはこの事項に真実性の抗弁が成立しないと言っている⇒真実性の立証が必要。 |
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3) |
「アコリバの意図的な操作があった判定します」に対して⇒故意にせよ事故にせよ、アコリバCDが音量アップされていたのは事実である。技術論争も合せた、真相究明が必要になるのか? |
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◆真実性について、答弁書では「lmst氏宅に訪問した際に聞いた話」とだけ記載していた。
◆これに対して、原告石黒からは「真実性の抗弁が成立しない」「聞いた話を書いたと言うだけであり、真実性について何ら検証を行っていない」とされた。
◆以上から「真実性」についての証明が不足しており、更なる究明が必要と判断する。 |
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この真実性の証明に対しては、lmst氏の証人尋問がされれば証明されると考えていたが、証人尋問は裁判所の心証を決めるための材料でしかなく、法律的に被告土方の真実性の証明にはならないとのことである(引用は可能)。
『真実性証明の立証責任は、被告にある』
『真実性の証明は、事実の公共性 / 目的の公益性が認められた後になされる』
以上から、被告土方が取るべき行動は下記の二つである。
・事実の公共性 / 目的の公益性の立証
・真実性の証明
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< 今後の見通し > |
■ |
事実の公共性 / 目的の公益性の立証については、被告土方の手持ちの材料で立証が可能と考えている。 |
■ |
真実性の証明の立証については、 |
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2) |
オーディオ仲間がいやがらせを受けたことの真実性証明⇒真実性の証明のための情報収集中。
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3) |
問題は「アコリバの意図的な操作があったと判定します」に対しての真実性の証明である。 |
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◆ +0.5dBのアコリバ事件は、アコリバの「故意」であったのか?「事故」であったのか?
これについては、すでに「16年の歳月が経過している」ことと「被告土方のデジタルデータ解析の技術力」の両面から見て証明するためのハードルは高い。
幸いなことは、問題の2008年2月21日発刊(音元出版)のAudioAccessory128号誌付録CDは今でも手持ちにしていること(DSIXの部分のみでなく、他の比較情報も総点検してみる手があるかもしれないと)。 |
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