アコリバ訴訟日記 2024.06.15
■ 裁判所に送った答弁書

 いよいよ来週に裁判スタートとなりました。裁判所を外から見たことはありますが、中に入るのは初めてです。しかも被告席。事前情報によると第1回公判は訴状と答弁書に相違ないかの確認のみとのことでしたので、裁判所からの電話があった時に確認しました。
ヒジヤン  第1回公判に出頭する意義はありますか?
裁 判 所  第1回は訴状と答弁書の確認が主な目的になりますが、裁判官からの質問などが行われるケースがあります。特別に主張したいことなどがありましたら、この時に主張していただければと思います。
ヒジヤン  出頭します。
 本番で頭の中が白くならないように、原告石黒の訴えと被告土方の答弁を整理しておくことにしました。原告の主張に対しては、もちろん全否定です。これから本格的な紛争となりますので、互いの主張を整理しクリアな頭にしておかねばなりません。
■「原告・被告」の主張を下記に要約・整理しました。
< 請求の主旨 >
原告石黒  石黒個人とアコリバに損害賠償金として、計464万と利息及び訴訟費用を支払え。
被告土方  本訴訟にまつわる事項は、すべて原告石黒が責任を持つべきでことであるため、損害賠償及び訴訟費用の支払いを拒絶する。
< 慰謝料 >
原告石黒  原告石黒の企業経営者としての社会的信用に大きな悪影響をもたらす内容である。石黒は多大な精神的苦痛を被っており、これを金銭評価すれば300万円は下らない。
被告土方  原告石黒が行ってきた「法や権力を笠に着て、他社を抑圧し金銭を要求する行為」は、苦痛と言うよりは楽しんでいるように思える。被告土方に不法行為はなく、責任は原告石黒にあると考えるため、慰謝料の支払いを拒絶する(証拠添付)。
< 弁護士費用 >
原告石黒  原告石黒は本訴訟の追行のために代理人弁護士に依頼をしており、弁護士費用相当額として30万円も損害として認定すべきである。
被告土方  本裁判は、原告石黒氏が法を笠に着て、他者を抑圧し、金銭を要求する行為の事例であり、今後頻繁にこのような訴訟を起こさないようにするためにも、訴訟にかかった費用は全額原告石黒が負担すべきと考える(証拠添付)。
< 無形損害 >
原告石黒  本件は原告会社の社会的評価を低下させるものであり、商品を購入しようとする購買行動にも影響を及ぼしうる。無形損害として100万円は下らない。
被告土方  原告石黒は会社利益のために、法を笠に着た行為を行っていると見聞きする。さらに、このような訴訟を収益源としていることを暗示する情報もある。また、被告土方の書き込みは商品について一切触れていない。加えて、書き込みした内容はPHILE WEBコミュニティ管理人からのお願いメールを受けて削除している。また、書き込み内容は周知されている内容である。以上から、無形損害の支払いを拒絶する(証拠添付)。
< 原告による権利侵害の説明 >
原告石黒  『AudioAccessory』の128号(2008年(音元出版)発行)にて~(中略)~このCDに収録されたいくつかの比較音声の中に、原告会社のデジタルケーブルを用いたものがあり、この時に使用した編集ソフトPro toolsの不具合にてデジタルデータが変質してCDに記録されるということが起きてしまった。
被告土方  ここに記載されていることは、自己の正当性を取り繕うための虚言と思われる。「デジタルデータが変質してCDに記録」されたことが認定されている証拠の提示をお願いする。
原告石黒  このデジタルデータの違いに気が付いた読者が、本件サイト上でこのことをデータの捏造という表現で指摘をするということがあった。指摘した読者は「lmst」というハンドルネームを使用していた。
被告土方  原告石黒とlmst氏は、2006年以前のDejavuオーディオコミュニティに、共に参加しているコミュニティ仲間である(証拠添付)。
原告石黒  原告石黒は書き込みが指摘するような嫌がらせや電話など行っていない。原告石黒は指摘をした読者の連絡先を全く把握しておらず、嫌がらせの電話をしようにも不可能である。
被告土方  原告石黒が嫌がらせや電話を行ったことは、オフ会の中でlmst氏本人から聞いた。さらに原告石黒とlmst氏は、2006年以前のDejavuオーディオコミュニティに、共に参加しているコミュニティ仲間である。仮にDejavu内で原告石黒とlmst氏に直接の交流がなかったとしても、交流があった人物に確認すれば、本名、住所、電話、勤務先などの情報を得ることは容易である(証拠添付)。
 最後に、被告土方が被告Bの日記のレス欄に書き込んだ内容は、インターネット上で周知されている事実であり、公共性のある事項である。加えて、原告石黒の非常識な行動を回避するためには、原告石黒の行動パターンを知ることが重要であり、その情報を共有することは公益性のある事項である。さらに、書き込み内容は直接被害を受けた当事者から聞いた事実であり、誹謗中傷にはあたらないと考える。
 ◆この「要約・整理」は原告石黒からの訴状を受けて、被告土方が打ち返した内容ですが、この打ち返しに対して石黒サイドからも次なる打ち返しが出てきます。そして、応酬合戦となります。その上で、裁判官が争点を明確にして判決となります。この先どうなるでしょうか? くさくさ気分はまだまだ続きそうです。
 本件は弁護士に相談の上「裁判の透明性」と「原告の所業公開の公益性」から、インターネット公開がGoとなりました。
公開の目的は、
1、 常套手段と言われる氏の所業の情報を集めること
2、 もしこのようなことが起こってしまった時の事例としての情報を共有するため
第1回口頭弁論期日
令和6年6月17日(月)午後1時10分 前橋地方裁判所3号法廷
 広く情報集めをしたいので、本日記は拡散してもらって構いません。
文責 ヒジヤンこと土方博之
連絡先:akoribalmst@gmail.com  
TOP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
前へ (5) 次へ